名古屋市の保育園に落ちたら(不承諾通知後の選択肢)
不承諾通知が届いた瞬間の頭の中を整理。育休延長手続き・認可外保育・2次申込・転園扱い・区役所相談の5つの選択肢を、優先順位を付けて解説します。
名古屋市から不承諾通知(保育利用保留通知書)が届いた瞬間、頭が真っ白になる方が多いです。第一希望どころか書いた園すべてに入れなかった、という結果も珍しくありません。ただ、不承諾通知は「保活の終わり」ではなく、ここから取れる選択肢が複数あります。本記事では、通知がいつ・どのように届くのかを確認したうえで、通知を受け取った後に進める5つの動き方を整理します。
育休を延長する
1歳6か月または2歳まで給付金延長。不承諾通知書と申込書の写し(全ページ)が必要。早めに勤務先に連絡。
認可外を確保する
無償化対象施設なら月3.7-4.2万円補助。翌年の認可申込で+3点の加点にもなる。
2次・中途入園を狙う
1次保留なら再申込み不要で2次の対象。以降は月単位で年度途中入園を狙う。
保育利用保留通知(不承諾通知)とは
名古屋市では、区役所民生子ども課に保育利用の申込みをすると、教育・保育給付認定と利用調整の結果が文書で送付されます。希望した施設に入れず結果が「保留」となった場合に届くこの通知が、一般に「不承諾通知」「保育利用保留通知書」と呼ばれているものです。申込みをした方には結果が自動的に届くため、通知をもらうために別途の手続きをする必要はありません。なお、通知書の名称は市区町村によって異なります(入所保留通知書・入所不承諾通知書など)。
通知が届く時期は、どの申込みの結果かによって変わります。令和8年度(2026年4月入園)の実績は次のとおりです。
| 観点 | 申込みの締切(令和8年度実績) | 結果通知の時期(令和8年度実績) |
|---|---|---|
| 4月入園 1次申込み | 令和7年12月10日(区役所窓口)。オンライン申込みは令和7年11月26日 | 令和8年2月中旬頃 |
| 4月入園 2次申込み(追加の申込み) | 令和8年3月10日(火) | 令和8年3月下旬頃 |
| 年度途中入園 | 利用開始希望日の前月15日(休庁日の場合は翌開庁日) | 利用開始希望日の前月22日頃 |
令和9年4月入園以降の日程は年度ごとに公表されるため、名古屋市の最新の『教育・保育施設等利用のご案内』または区役所民生子ども課で確認してください。
選択肢1:育児休業を延長する
子が1歳を迎える前に保育園に入れなかった場合、育児休業給付金は子が1歳6か月、最大で2歳まで延長できます。延長手続きには「不承諾通知書(保育利用保留通知書)」の写しが必須です。名古屋市の不承諾通知はこの用途を想定して発行されているため、捨てずに保管しておく必要があります。さらに2025年4月からは、市区町村に提出した保育所等利用申込書の写し(全ページ)も添付書類に加わりました。申込書の控えも一緒に保管しておいてください。
延長手続きの流れは次のとおりです。
- 勤務先の人事に育休延長の意思を連絡
- 「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」に、不承諾通知書の写しと保育所等利用申込書の写し(全ページ・受付印不要)を添えて、ハローワークまたは勤務先経由で提出
- 給付金の受給期間が延長される(子が1歳6か月または2歳まで)
申請の期限は、原則として子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日の前日までです。手続きを忘れると延長が認められなくなる場合があるため、不承諾通知が届いたらすぐに勤務先に相談してください。
2025年4月以降の延長審査で見られるポイント
添付する通知書は、発行年月日が「子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申込みの場合は3か月前)」以後の日付である必要があります(1歳6か月からの延長は「1歳6か月に達する日」に読み替え)。また、原則として子が1歳に達する日の翌日以前を入所希望日として申込んでいること、合理的な理由なく片道30分以上かかる施設だけを希望していないこと、「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」といった保留希望の意思表示をしていないことが要件で、やむを得ない理由なく内定を辞退した場合も要件を満たしません。
選択肢2:認可外保育施設を探す
育休延長を選ばずに復職する場合、認可外保育施設で保育を確保する必要があります。名古屋市内の認可外保育施設は、市の立入調査結果が公開されているため、安全性を確認したうえで選べます。
無償化対象の認可外保育施設(「特定子ども・子育て支援施設等」)を選ぶと、月額3.7万円(2号認定3〜5歳)または4.2万円(3号認定0〜2歳・住民税非課税世帯)まで利用料が補助されます。利用にあたっては、改めて市の認可保育施設に申込みを行い、不承諾通知を取得しておくことが条件です。
認可外の自己負担額を考えるときは、認可に入園できた場合の保育料と比べると判断しやすくなります。名古屋市の認可保育料の年収別目安は名古屋市の保育料はいくら?(年収別の目安と計算方法)で確認できます。
さらに、認可外を有償利用していると翌年の認可申込時に調整指数+3点の加点になるため、来年4月の選考で有利になる副次効果もあります。
選択肢3:2次申込・年度途中入園を狙う
4月入園の1次申込みで結果が保留(不承諾)になった場合、再度の申込みは不要で、自動的に2次申込み(追加の申込み)の利用調整の対象になります。2次申込みの締切は令和8年3月10日(火)(令和8年度実績)で、結果は3月下旬頃に通知されます。希望する施設を変えたい場合のみ、区役所民生子ども課で変更の手続きをしてください。
2次でも入れなかった場合、年度途中入園を月単位で狙えます。年度途中の利用調整は、利用開始希望日の前月15日までに申込むスケジュールで毎月実施され、結果は前月22日頃に通知されます。退園・転居・移管などで空きが発生したタイミングで再選考の対象になります。なお、利用調整は利用調整基準表に基づいて行われ、申請順や利用保留期間の長さは考慮されません。長く待つほど有利になるわけではないので、加点の取りこぼしがないかを見直しながら続けるのが現実的です。
結果が保留の方は、同一年度内に希望施設に空きが生じるたびに再度利用調整が行われます。同一年度内であれば保育利用申込書の再提出は不要です。年度が変わる翌年度の4月入園分は、改めて申込みが必要になります。
選択肢4:転園を希望する場合の扱い
すでに認可保育施設に在園していて、別の希望園への転園を狙う場合、「変更申込」として扱われます。乳児専門・準乳児専門・小規模保育・家庭的保育などからの卒園に伴う変更申込は調整指数の対象外ですが、それ以外の通常の転園申込は調整指数-1のマイナス対象になる場合があります(きょうだいが既に施設を利用していて同じ施設へ移る場合は対象外)。
転園が決まりやすいのは、子どもが3歳児クラスに上がるタイミングです。乳児枠から幼児枠で募集枠が広がるため、人気園でも転園のチャンスが生まれます。
選択肢5:区役所民生子ども課で相談する
名古屋市16区の各区役所には民生子ども課があり、保育園の申込み・利用調整に関する相談窓口になっています。不承諾通知を受け取った時点で、次の点を相談してみてください。
- 希望園の前年最低内定指数(教えてもらえる場合がある)
- 同点で並んだ場合に何で順位が決まったか
- 調整指数で見落としていた加点項目がないか
- 2次申込で狙うべき園の空き状況と、希望施設を変更する場合の手続き
相談時には、不承諾通知書の写しと、申込書類の控えを持参するとスムーズです。担当者は16区共通の選考基準で動いているため、どの区でも同じ品質の相談ができます。
「育休延長を許容する」を選んでいた場合の確認
申込書の「育児休業からの復職意思の確認」欄で「希望する保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択していた場合、世帯はIランク扱いとなって意図的に不承諾を取る形になっています。ただし、2025年4月以降の育児休業給付金の延長審査では、申込書の写し(全ページ)をハローワークに提出したうえで、「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」といった保留希望の意思表示をしていないことが要件とされています。この選択欄が延長の可否にどう扱われるかは、勤務先・ハローワーク(給付金の要件)と区役所民生子ども課(申込書の記載)に事前に確認してください。選択を変えて本気の申込みに切り替えるには、申込書の再提出が必要です。
判断ポイントは「いつまで育休延長を続けられるか」と「来年4月の入園可能性」のバランスです。子が1歳6か月や2歳の途中で入園枠が空くケースは少ないため、実質的には来年4月入園が次の本命になります。
不承諾を翌年の申込みに活かす
不承諾の経験は、翌年の申込みで以下のように活用できます。
- 認可外で1年預けると、翌年の調整指数が+3
- 転居で別区に移ると、選考の競争率が変わる(緑区→千種区など)
- 勤務時間を延ばしてランクを上げる(週24時間→週30時間でCランク→Bランク)
- 第1希望を妥協せず、第6希望まで埋めて選択肢を増やす
不承諾通知を受け取った後の数週間は気持ちの整理が必要ですが、来年に向けた仕込みを早めに始めると、12か月後の同じ時期にずっと有利な状態で申込めます。
よくある質問
Q. 名古屋市の不承諾通知(保育利用保留通知書)はどうやってもらえますか?
区役所民生子ども課に保育利用の申込みをすると、利用調整の結果が文書で送付されます。希望施設に入れず「保留」となった場合に届くのがこの通知で、申込みをしていれば別途の請求は不要です。届く時期の目安は、4月入園の1次申込みで2月中旬頃、2次申込みで3月下旬頃、年度途中入園で利用開始希望日の前月22日頃(いずれも令和8年度実績)です。通知書の名称は市区町村によって異なり、育児休業給付金の延長手続きでは「入所保留通知書」「入所不承諾通知書」などの名称でも同じ扱いです。
Q. 育児休業給付金の延長申請には何を添付しますか?
子が1歳(または1歳6か月)に達する日が2025年4月1日以後の方は、(1)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、(2)市区町村に提出した保育所等利用申込書の写し(全ページ・受付印は不要。申込内容を変更した場合は変更後の写し、電子申請の場合は申込内容を印刷したもの)、(3)保育所等の利用ができない旨の通知(不承諾通知書・保育利用保留通知書)の3点が必要です。通知書は、発行年月日が「子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申込みの場合は3か月前)」以後のものである必要があります。
Q. 1次で落ちたら、2次に申し込み直す必要がありますか?
不要です。1次申込みの結果が保留の方は、再度の申込みをしなくても2次申込みの利用調整の対象になります。希望する施設を変えたい場合のみ、区役所民生子ども課で変更の手続きが必要です。同一年度内は希望施設に空きが出るたびに再度利用調整が行われ、保育利用申込書の再提出も不要ですが、年度が変わる翌年度の4月入園分は改めて申込みが必要です。
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