保活で揃える書類リスト【春日井市版】
申込書類の一覧、状況別の追加書類、提出までの逆算スケジュール、よくある不備をまとめました。
保育園の申込で詰まりやすいのが書類の準備です。締切直前に「会社の証明書がまだ届かない」「住民票の取得を忘れていた」といった事態になると、点数の有利不利以前の問題で書類不備で受付されないことがあります。
必ず必要になる書類(共通)
1. 保育利用申込書兼教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定)
保育園を利用するための「保育の必要性」を認定してもらう書類です。共働きなら2号・3号認定、ひとり親世帯も同様です。春日井市では希望園を書く申込書と認定申請書が一体の様式(保育利用申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書、1/4)になっていて、家庭状況確認書(2/4)・調査事項確認書(3/4)・入園申込確認事項チェック表(4/4)と4枚1組で提出します。市役所の保育課窓口、または市公式サイトからダウンロードして記入します。
2. 希望園の記入(第一希望〜第十希望)
申込書には、どの園を希望するかを記入します。春日井市の申込書には第一希望から第十希望までの欄があり、第十一希望以降がある場合も希望順に記入できます(何施設でも可)。希望順位は申込時に確定し、あとから順位変更ができないケースもあるため、見学を済ませてから記入してください。
3. 就労証明書(両親分)
勤務先に書いてもらう書類です。春日井市指定の様式(PDF版・Excel版)が市公式サイトの必要書類ページで配布されているので、会社独自の様式ではなく、市の様式を勤務先に渡してください。就労証明書は必ず証明者(雇用主)が記入するものとされています。記入してから手元に届くまで2週間ほどかかる会社が多いので、申込締切の1か月前には依頼を出しておくのが安全です。
就労証明書の主な記入項目(春日井市様式から抜粋)
春日井市指定様式(令和8年度)No.6の就労時間は、雇用契約に基づく時間を書く欄で、実績を書く欄ではありません。休憩時間は含め、残業時間は除きます。育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の時間を記載するのが市の記入例の指示です。直近3か月の実際の就労日数・時間数はNo.7の就労実績欄に記入し、こちらは有給休暇の取得日を就労日数に、残業時間・休憩時間を就労時間数に含めます。育児休業などで直近3か月に就労実績がない場合は0日と記載します。
4. マイナンバー関連の書類
個人番号提供書に加えて、児童と同居世帯員全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、住民票など)と、申請者の本人確認ができる書類が必要です。両親分だけでなく、同居している世帯員全員分が対象になる点に注意してください。
春日井市の提出書類一式(2号・3号認定、令和8年度入園案内より)
①保育利用申込書兼教育・保育給付認定申請書(1/4) ②家庭状況確認書(2/4) ③調査事項確認書(3/4) ④入園申込確認事項チェック表(4/4) ⑤入園前の生活状況 ⑥個人番号提供書 ⑦児童および同居世帯員全員のマイナンバーが確認できるもの ⑧申請者の本人確認書類 ⑨在園証明書(該当者のみ) ⑩父・母それぞれの入園要件に応じた書類(就労=就労証明書、仕事先が決まっていない就労予定=就労予定申立書兼誓約書、育児休業中(2歳児クラス〜年長のみ)=就労証明書 など)。令和9年度の『入園申込みのご案内』は10月1日掲載予定なので、最新版で確認してください。
就労証明書で迷いやすいポイント【春日井市】
就労時間と入園選考の指数(令和8年度基準)
春日井市の令和8年度入園選考基準表では、外勤(育児休業等からの復職者を含む)の場合、月160時間以上の就労実績が10点、そこから150時間・130時間・100時間の段階を経て、月60時間以上が6点という指数になっています。就労時間は「休憩時間を含み、残業時間を含まない」時間で判定され、月によって就労時間が異なる場合は平均的な就労時間、就労実績が2・3か月ある場合はその中で一番長い時間に基づいて指数が決まります。就労実績が月60時間未満の場合は「就労予定」の区分で判定されます。部分休業・時短就労の方は、休業がない場合の就労時間で判定されるため、就労証明書のNo.6には制度利用前の時間を書いてもらってください。令和9年度の基準は10月1日掲載予定の入園案内で確認し、自分の世帯の点数は春日井市の保育園入園点数シミュレーターで試算しておくと、希望園の並べ方を組み立てやすくなります。
仕事先が決まっていない場合は「就労予定申立書兼誓約書」
求職活動中や就労予定で仕事先が決まっていない方は、就労証明書の代わりに「就労予定申立書兼誓約書」を提出します(様式は市公式サイトの必要書類ページに掲載)。令和8年度の基準表では、就労予定は「就労先が確定しており月160時間以上」「月130時間以上」「月60時間以上」「就労先は確定していないが月60時間以上を予定」の段階に分かれ、就労先が確定している場合は証明書に記載された就労時間で判断されます。
自営業・農業の場合
自営業・農業の方は、就労証明書に加えて直近の所得税確定申告書の写しを提出します。開業初年度で確定申告書がない場合は、開業届の写しで代えます。
状況に応じて必要になる書類
出産前後の場合
- 母子健康手帳の表紙と分娩予定日のページのコピー
- 出生届の写し(産後の場合)
疾病・障がいがある場合
- 医師の診断書(治療期間・通院頻度を記載してもらう)
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のコピー
介護をしている場合
- 介護を受ける家族の介護保険被保険者証(要介護認定の記載)
- 同居・近隣居住を示す住民票や家族関係の書類
ひとり親世帯の場合
- 戸籍謄本(最新のもの)
- 児童扶養手当証書のコピー(受給している場合)
- 離婚調停中の場合は調停申立書の受理証明
認可外保育施設を利用中の場合
- 認可外保育施設との契約書のコピー
- 過去3か月分の保育料の領収書
- 認可外施設長が発行する利用証明書
すでに市内の園に在園中の場合
- 在園証明書(在園中で新たに申し込む方など、該当者のみ)
提出までの逆算スケジュール(令和9年4月入園の場合)
令和9年4月入園の1次受付締切は令和8年11月30日(月)です(春日井市が令和8年9月1日に公表した日程)。この締切から逆算して考えます。
2次・3次受付の日程
1次で結果が出なかった場合の2次・3次受付の締切と結果通知の時期は、春日井市の入園申込スケジュール完全ガイドにまとめています。
よくある不備
パターン1: 就労証明書の証明者欄の記入漏れ(押印は不要)
問題
上部の証明日・事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名・記載者連絡先が空欄のまま戻ってくることがある。春日井市は全ての様式で押印を廃止しており、押印欄はない
対策
受け取ったら証明者欄がすべて埋まっているか確認。訂正が必要な場合は修正液を使わず、二重線で消して空いているスペースに正しい内容を書いてもらう
パターン2: 勤務時間の曖昧表現
問題
「概ね160時間」「だいたい160時間」のような表現は判定対象外
対策
No.6には雇用契約に基づく時間を具体的な数字で記入(休憩含む・残業除く)。就労時間が月によって異なる場合は平均的な就労時間で判定されるので、実績はNo.7の就労実績欄に直近3か月分を記入してもらう
パターン3: 育休復職予定日が空欄
問題
この欄が空だと、育休復職加点(自治体により+2〜+3点)が認められない
対策
未確定でも「令和9年4月1日(予定)」と仮の日付を入れる
パターン4: 希望園の順位欄を埋めていない
問題
第一希望のみ書いて第二以降を空欄にすると、第一で落ちた時に待機扱いになる
対策
通園可能な園は第十希望まで全部埋める(第十一希望以降も記入可)。書く園がない=競争率が高くないなら順位を全部下げてOK
広告 ── 以下はアフィリエイト広告です(当サイトは広告収益で運営しています)
※ 記事の内容は公開時点の情報に基づきます。最新の制度や数値は各自治体の公式サイトでご確認ください。