保育園入園点数を上げる5つの方法
就労時間の見直し、認可外利用、きょうだい加点、就労証明書の書き方など、点数を1点でも上げるコツを解説します。
保育園の入園選考は点数勝負です。1点違うだけで内定の可否が変わることもあります。ここでは、自治体ごとの違いはありつつも、多くの市町村で共通して効果が見込める加点項目を整理します。
ひとり親世帯 (春日井市)
育休復職
きょうだい同園
認可外有償利用
1. 就労時間を見直す
基本指数は就労時間の階段で決まります。たとえば春日井市なら、月160時間以上で10点、月150時間以上で9点、月130時間以上で8点、月100時間以上で7点、月60時間以上で6点と、就労時間の段階ごとに点数が変わります。
週1〜2時間の上積みで段が一つ上がるなら、勤務先と相談する価値があります。ただし、シフト勤務や時短勤務の場合は休憩時間の扱いに注意してください。証明書に書ける「実働時間」が基準になります。
2. 認可外保育施設を活用する
多くの自治体で「申込時点で認可外保育施設に有償で預けている」状態は加点になります。春日井市では月60時間以上勤務しながら認可外を利用していると+1点です。
認可外は月3〜7万円ほどかかるため気軽には選べませんが、点数が拮抗する家庭にとっては大きな差になります。0歳児クラスで既に入園枠を確保しておき、1歳児クラスへ転園を狙う作戦もあります。
3. きょうだい同園加点を取りに行く
上の子が保育園に通っている場合、下の子を同じ園に申し込むと加点が入ります。春日井市では+1点です。
これは応募時点で上の子が在園していることが条件なので、第一子の入園選びで「将来の弟妹をどうするか」も少し意識すると後がラクになります。送迎の動線が分散すると保活以前に毎日の生活が回らなくなります。
4. 就労証明書を正確に書いてもらう
意外に見落とされがちですが、就労証明書の記入ミスで点数を取り損ねる例は珍しくありません。代表的な3パターンは次のとおりです。
パターン1: 休憩時間を労働時間に含めて書いてしまう
問題
会社様式では実働時間を書くことが多いが、自治体様式は休憩を含む規定の時間が基準。数字が合わないと指数判定でずれる
対策
自治体配布の様式をそのまま勤務先に渡し「休憩時間を含む規定の時間で記入」と明示する
パターン2: 『概ね160時間』など曖昧表現
問題
「概ね」「だいたい」は判定の根拠にならない。シフト勤務でも具体的な数値が必要
対策
月160時間など具体的な数字で。変動があるなら直近3か月の平均を別紙添付
パターン3: 復職予定日や勤務予定日が空欄
問題
この欄が空だと「育休復職加点」「就労予定加点」が認められないことがある
対策
未確定でも「令和8年4月1日(予定)」のように仮の日付を入れる。確定後に更新可
5. ひとり親世帯・育休復職の加点を確実に申告する
ひとり親世帯の加点はほとんどの自治体で大きく(春日井市は+7点)、ここを取れるかどうかで勝負が決まります。
離婚調停中でも加点申告できる場合がある
書類上の状態が完全に整っていなくても、戸籍・住民票の写しや調停中の証明で申告できる場合があるため、早めに保育課に相談してください。「整ってから」と待っていると申込締切に間に合わなくなります。
育休からの復職は+2点(春日井市の場合)です。これは育休復職予定であることを就労証明書で示せば自動的に加算されます。「育休中だから不利」と決めつけず、復職前提で申し込みましょう。
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